中部圏開発整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
中部圏内の人口規模、土地利用の基本的方向 その他中部圏の開発 及び整備に関して基本となるべき事項
都市整備区域、都市開発区域 及び保全区域の指定に関する事項
次に掲げる事項で根幹となるべきものとして政令で定めるもの
イ
ロ
ニ
ホ
ト
道路、鉄道、港湾、空港、運河等の交通施設 及び通信施設の整備に関する事項
住宅用地、工場用地等の土地利用に関する事項
ハ
水資源の開発 及び利用に関する事項
国土保全施設の整備に関する事項
住宅 及び生活環境施設の整備に関する事項
ヘ
公害の発生の防止に関する施設 その他公害の防止に関する事項
教育文化施設の整備に関する事項
チ
観光資源の開発、利用 及び保全 並びに文化財の保存に関する事項
リ
その他中部圏の開発 及び整備に関する事項