中部圏開発整備法

# 昭和四十一年法律第百二号 #

第十一条 # 中部圏開発整備計画の作成及び決定

@ 施行日 : 平成十七年十二月二十二日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十九号

1項

中部圏開発整備計画は、前条の規定により提出された案に基づいて作成するものとする。

2項

国土交通大臣は、中部圏開発整備計画を作成するについて必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体 及び関係のある事業を営む者(以下「関係事業者」という。)に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。

3項

中部圏開発整備計画は、国土交通大臣が、審議会の意見を聴くとともに、関係行政機関の長に協議して、決定するものとする。


この場合において、国土交通大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

4項

国土交通大臣は、中部圏開発整備計画の決定をするに当たつて、中部圏開発整備計画が前条の規定により提出された案と著しく異なるものである場合 その他特別の必要があると認める場合には、関係県の意見を聴くものとする。


この場合において、国土交通大臣は、関係県から意見の申出を受けたときは、遅滞なくこれに回答するものとする。

5項

国土交通大臣は、中部圏開発整備計画を決定したときは、これを関係行政機関の長 及び関係地方公共団体に送付するとともに、国土交通省令の定めるところにより公表しなければならない。

6項

前項の規定により公表された事項に関し利害関係を有する者は、公表の日から三十日以内に、国土交通省令の定めるところにより国土交通大臣に意見を申し出ることができる。

7項

前項の規定による申出があつたときは、国土交通大臣は、その申出を考慮して必要な措置を講じなければならない。