中部圏開発整備法

# 昭和四十一年法律第百二号 #

第十二条 # 中部圏開発整備計画の変更

@ 施行日 : 平成十七年十二月二十二日
@ 最終更新 : 平成十七年法律第八十九号

1項

中部圏開発整備計画は、情勢の推移により適当でなくなつたとき、その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。

2項

関係県は、前項に規定する事由に該当すると認めるときは、その協議により、国土交通大臣に対し、中部圏開発整備計画の変更の申出をすることができる。

3項

前条第二項第三項 及び第五項から第七項までの規定は、第一項の中部圏開発整備計画の変更について準用する。


この場合において、

同条第三項
「審議会」とあるのは、
「審議会 及び関係県」と

読み替えるものとする。