農林水産大臣は、米穀の需給 及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給 及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第一節 基本指針
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 14時20分
基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
二
号
四
号
五
号
米穀の需給 及び価格の安定に関する基本方針
米穀の需給の見通しに関する事項
三
号
米穀の備蓄の目標数量 その他米穀の備蓄の運営に関する事項
米穀の輸入数量 及びその種類別の数量に関する事項
その他米穀の需給 及び価格の安定に関する重要事項
農林水産大臣は、前項第二号に掲げる事項を定めるため必要があるときは、都道府県知事に対し、資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。
農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
農林水産大臣は、米穀の需給事情 その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、基本指針を変更することができる。
第三項から第五項までの規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。