主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、米穀の需給 及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給 及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2項

基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

米穀の需給 及び価格の安定に関する基本方針

二 号
米穀の需給の見通しに関する事項
三 号

米穀の備蓄の目標数量 その他米穀の備蓄の運営に関する事項

四 号

米穀の輸入数量 及びその種類別の数量に関する事項

五 号

その他米穀の需給 及び価格の安定に関する重要事項

3項

農林水産大臣は、前項第二号に掲げる事項を定めるため必要があるときは、都道府県知事に対し、資料の提出 その他必要な協力を求めることができる。

4項

農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5項

農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6項

農林水産大臣は、米穀の需給事情 その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、基本指針を変更することができる。

7項

第三項から第五項までの規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。