主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第十四条 # 農林水産省令への委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前二条に定めるもののほか、機構が貸付等業務を行う場合における機構の財務 及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。