前二条に定めるもののほか、機構が貸付等業務を行う場合における機構の財務 及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第十四条 # 農林水産省令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正