主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第五十一条 # 調査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、主要食糧の需給 及び価格の安定を図るため、農林水産省令で定めるところにより、主要食糧の生産、流通 及び消費の状況に関する調査を行うことができる。