この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第五十三条 # 都道府県が処理する事務等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長 又は北海道農政事務所長に委任することができる。