主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第五十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷 又は販売の事業を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。