第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして米穀の出荷 又は販売の事業を行った者は、五十万円以下の罰金に処する。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第五十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正