主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律

# 平成六年法律第百十三号 #
略称 : 主要食糧需給価格安定法 

第五十二条 # 報告及び立入検査

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、機構 若しくはセンター その他業として主要食糧の出荷、販売、輸入、加工 若しくは製造を行う者に対し、その業務 若しくは資産の状況に関し報告をさせ、又は その職員に、これらの者の事務所、営業所、販売所、事業所、倉庫 若しくは工場に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。