第四十条第一項の規定に基づく政令には、その政令 若しくはこれに基づく命令の規定 又はこれらに基づく処分に違反した者を五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する旨の規定 及び法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、当該違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する旨の規定を設けることができる。
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律
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平成六年法律第百十三号
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略称 : 主要食糧需給価格安定法
第六十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正