予防接種法

# 昭和二十三年法律第六十八号 #

第三十条 # 事務の区分

@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

第六条第九条の三臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 並びに第六条第一項から 第三項まで第九条の三第九条の四第十五条第一項第十八条 及び第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。