国は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けるよう、予防接種に関する啓発及び知識の普及を図るものとする。
予防接種法
第六章 雑則
国は、予防接種の円滑かつ適正な実施を確保するため、予防接種の研究開発の推進 及びワクチンの供給の確保等必要な措置を講ずるものとする。
国は、予防接種による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置を講ずるものとする。
国は、予防接種による免疫の獲得の状況に関する調査、予防接種による健康被害の発生状況に関する調査 その他予防接種の有効性 及び安全性の向上を図るために必要な調査 及び研究を行うものとする。
病院 又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者、予防接種を受けた者 又はその保護者 その他の関係者は、前各項の国の責務の遂行に必要な協力をするよう努めるものとする。
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
第二条第二項第十二号 及び第十三号 並びに第三項第二号 及び第三号、第五条第一項 及び第二項 並びに第九条の二の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。
予防接種基本計画 及び個別予防接種推進指針を定め、又は変更しようとするとき。
第六条第一項 及び第三項に規定する疾病を定めようとするとき。
第六条第二項 及び第三項の規定による指示をしようとするとき。
第七条の定期の予防接種等を受けることが適当でない者を定める厚生労働省令、第十一条の厚生労働省令(医学的知見に基づき定めるべき事項に限る。)及び第十二条第一項の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
給付に要する費用は、市町村の支弁とする。
都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額(第六条第一項の規定による予防接種に係るものに限る。)の三分の二を負担する。
都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する額(第六条第二項の規定による予防接種に係るものに限る。)及び前条第二項の規定により市町村の支弁する額の四分の三を負担する。
国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一項の規定により都道府県の支弁する額(第六条第一項 及び第二項の規定による予防接種に係るものに限る。)及び前条第一項の規定により都道府県の負担する額の二分の一を負担する。
国庫は、政令の定めるところにより、第二十五条第一項の規定により都道府県 又は市町村の支弁する額(第六条第三項の規定による予防接種に係るものに限る。)の全額を負担する。
国庫は、前条第二項の規定により都道府県の負担する額の三分の二を負担する。
定期の予防接種 又は臨時の予防接種(特定B類疾病に係るものに限る。)を行った者は、予防接種を受けた者 又はその保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。
ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときはこの限りでない。
政府は、次の各号に掲げる疾病に係るワクチンについて、世界的規模で需給が著しくひっ迫し、又はひっ迫するおそれがあり、これを早急に確保しなければ当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるときは、それぞれ当該各号に定める期間を限り、次項 又は第三項の規定による閣議の決定をし、かつ、第四項の規定による国会の承認を得た上で、厚生労働大臣が当該疾病に係るワクチンの供給に関する契約を締結する当該疾病に係るワクチン製造販売業者 又はそれ以外の当該疾病に係るワクチンの開発 若しくは製造に関係する者を相手方として、当該契約に係るワクチンを使用する予防接種による健康被害に係る損害を賠償することにより生ずる損失 その他当該契約に係るワクチンの性質等を踏まえ国が補償することが必要な損失を政府が補償することを約する契約(以下この項 及び次項において「損失補償契約」という。)を締結することができる。
ただし、緊急の必要がある場合には、国会の承認を得ないで当該損失補償契約(第四項の規定による国会の承認を受けることをその効力の発生の条件とするものに限る。)を締結することができる。
新型インフルエンザ等感染症
感染症法第四十四条の二第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間
指定感染症(当該指定感染症にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものと厚生労働大臣が認めたものに限る。)
感染症法第四十四条の七第一項の規定による公表が行われたときから同条第三項の規定による公表が行われるまでの間
新感染症
感染症法第四十四条の十第一項の規定による公表が行われたときから感染症法第五十三条第一項の政令の廃止が行われるまでの間
前項の規定による閣議の決定後、その変更の必要が生じたときは、閣議において、当該閣議の決定の変更を決定しなければならない。
政府は、前二項の規定による閣議の決定があったときは、当該閣議の決定に係る事項につき、速やかに、国会の承認を求めなければならない。
第六条、第九条の三(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)及び第九条の四(臨時の予防接種に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により都道府県が処理することとされている事務 並びに第六条第一項から第三項まで、第九条の三、第九条の四、第十五条第一項、第十八条 及び第十九条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。