臨時の予防接種については、前二条の規定は、その対象とする疾病のまん延の状況 並びに当該疾病に係る予防接種の有効性 及び安全性に関する情報 その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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第九条の二 # 予防接種の勧奨及び予防接種を受ける努力義務に関する規定の適用除外
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号