市町村長は、A類疾病 及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区 及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(第十条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日 又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。
予防接種法
第三章 定期の予防接種等の実施
都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。
前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第一項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。
都道府県知事は、A類疾病 及びB類疾病のうち厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者 及びその期日 又は期間を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行うよう指示することができる。
厚生労働大臣は、前項に規定する疾病のまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者 及びその期日 又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。
厚生労働大臣は、A類疾病のうち当該疾病の全国的かつ急速なまん延により国民の生命 及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものとして厚生労働大臣が定めるもののまん延予防上緊急の必要があると認めるときは、その対象者 及びその期日 又は期間を指定して、都道府県知事に対し、又は都道府県知事を通じて市町村長に対し、臨時に予防接種を行うよう指示することができる。
市町村長が前二項の規定による予防接種を行う場合において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内で円滑に当該予防接種が行われるよう、当該市町村長に対し、必要な協力をするものとする。
市町村長 又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行うに当たっては、当該定期の予防接種等を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該定期の予防接種等を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該定期の予防接種等を行ってはならない。
市町村長 又は都道府県知事は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの 又は臨時の予防接種の対象者に対し、これらの予防接種を受けることを勧奨するものとする。
市町村長 又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者 又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの 又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。
定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(B類疾病のうち当該疾病にかかった場合の病状の程度を考慮して厚生労働大臣が定めるもの(第二十四条第六号 及び第二十八条において「特定B類疾病」という。)に係るものを除く。次項 及び次条において同じ。)の対象者は、これらの予防接種を受けるよう努めなければならない。
前項の対象者が十六歳未満の者 又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの 又は臨時の予防接種を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
臨時の予防接種については、前二条の規定は、その対象とする疾病のまん延の状況 並びに当該疾病に係る予防接種の有効性 及び安全性に関する情報 その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用しないこととすることができる。
市町村長 又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、保存しなければならない。
定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者 又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた場合 又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けた場合における当該定期の予防接種等に相当する予防接種についても、同様とする。
この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告 及び周知に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。