予防接種法

# 昭和二十三年法律第六十八号 #

第九条の四 # 資料の提供等

@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項
市町村長 又は都道府県知事は、定期の予防接種等の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は病院 若しくは診療所の開設者、医師 その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。