市町村長 又は都道府県知事は、定期の予防接種等の実施に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は病院 若しくは診療所の開設者、医師 その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
予防接種法
#
昭和二十三年法律第六十八号
#
第九条の四 # 資料の提供等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号