予防接種法

# 昭和二十三年法律第六十八号 #

第二十三条 # 国等の責務

@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

国は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けるよう、予防接種に関する啓発及び知識の普及を図るものとする。

2項

国は、予防接種の円滑かつ適正な実施を確保するため、予防接種の研究開発の推進 及びワクチンの供給の確保等必要な措置を講ずるものとする。

3項

国は、予防接種による健康被害の発生を予防するため、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置を講ずるものとする。

4項

国は、予防接種による免疫の獲得の状況に関する調査、予防接種による健康被害の発生状況に関する調査 その他予防接種の有効性 及び安全性の向上を図るために必要な調査 及び研究を行うものとする。

5項

病院 又は診療所の開設者、医師、ワクチン製造販売業者、予防接種を受けた者 又は その保護者 その他の関係者は、前各項の国の責務の遂行に必要な協力をするよう努めるものとする。