国は、第十六条第一項第一号から第三号まで 又は同条第二項第一号から第三号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業 その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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第二十二条 # 保健福祉事業の推進
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号