予防接種法

# 昭和二十三年法律第六十八号 #

第五章 定期の予防接種等による健康被害の救済措置

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2023年 01月06日 11時38分


1項

市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害 又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条 及び第十七条に定めるところにより、給付を行う。

2項

厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

1項

A類疾病に係る定期の予防接種等 又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害 又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

一 号

医療費 及び医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者

二 号

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者

三 号

障害年金

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者

四 号

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族

五 号

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

2項

B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害 又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

一 号

医療費 及び医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者

二 号

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者

三 号

障害年金

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者

四 号

遺族年金 又は遺族一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族

五 号

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

1項

前条に定めるもののほか第十五条第一項の規定による給付(以下「給付」という。)の額、支給方法 その他 給付に関して必要な事項は、政令で定める。

2項

前条第二項第一号から 第四号までの政令 及び同項の規定による給付に係る前項の規定に基づく政令は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法平成十四年法律第百九十二号)第十五条第一項第一号イに規定する副作用救済給付に係る同法第十六条第一項第一号から 第四号までの政令 及び同条第三項の規定に基づく政令の規定を参酌して定めるものとする。

1項

市町村長は、給付を受けるべき者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、給付を行わないことができる。

2項

市町村長は、給付を受けた者が同一の事由について損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、その受けた給付の額に相当する金額を返還させることができる。

1項

市町村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。

1項

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない

1項

租税 その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない

1項

国は、第十六条第一項第一号から 第三号まで 又は同条第二項第一号から 第三号までに掲げる給付の支給に係る者であって居宅において介護を受けるものの医療、介護等に関し、その家庭からの相談に応ずる事業 その他の保健福祉事業の推進を図るものとする。