この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県 又は市町村の支弁とする。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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第二十五条 # 予防接種等に要する費用の支弁
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
給付に要する費用は、市町村の支弁とする。