予防接種法

# 昭和二十三年法律第六十八号 #

第二十五条 # 予防接種等に要する費用の支弁

@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項
この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、定期の予防接種については市町村、臨時の予防接種については都道府県 又は市町村の支弁とする。
2項

給付に要する費用は、市町村の支弁とする。