予防接種法

# 昭和二十三年法律第六十八号 #

第二十八条 # 実費の徴収

@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

定期の予防接種 又は臨時の予防接種(特定B類疾病に係るものに限る)を行った者は、予防接種を受けた者 又は その保護者から、政令の定めるところにより、実費を徴収することができる。


ただし、これらの者が、経済的理由により、その費用を負担することができないと認めるときは この限りでない。