厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見を聴かなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第二条第二項第十二号 及び第十三号 並びに第三項第二号 及び第三号、第五条第一項 及び第二項 並びに第九条の二の政令の制定 又は改廃の立案をしようとするとき。
予防接種基本計画 及び個別予防接種推進指針を定め、又は変更しようとするとき。
第六条第一項 及び第三項に規定する疾病を定めようとするとき。
第六条第二項 及び第三項の規定による指示をしようとするとき。
第七条の定期の予防接種等を受けることが適当でない者を定める厚生労働省令、第十一条の厚生労働省令(医学的知見に基づき定めるべき事項に限る。)及び第十二条第一項の定期の予防接種等を受けたことによるものと疑われる症状を定める厚生労働省令を制定し、又は改廃しようとするとき。
特定B類疾病を定めようとするとき。