給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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第二十条 # 受給権の保護
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号