市町村長 又は都道府県知事は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの 又は臨時の予防接種の対象者に対し、これらの予防接種を受けることを勧奨するものとする。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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第八条 # 予防接種の勧奨
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
市町村長 又は都道府県知事は、前項の対象者が十六歳未満の者 又は成年被後見人であるときは、その保護者に対し、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの 又は臨時の予防接種を受けさせることを勧奨するものとする。