市町村長は、偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、国税徴収の例により、その者から、その受けた給付の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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第十九条 # 不正利得の徴収
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税 及び地方税に次ぐものとする。