市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害 又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条 及び第十七条に定めるところにより、給付を行う。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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第十五条 # 健康被害の救済措置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号
厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。