予防接種法

# 昭和二十三年法律第六十八号 #

第十六条 # 給付の範囲

@ 施行日 : 令和四年十二月九日 ( 2022年 12月9日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

A類疾病に係る定期の予防接種等 又はB類疾病に係る臨時の予防接種を受けたことによる疾病、障害 又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

一 号

医療費 及び医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について医療を受ける者

二 号

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者

三 号

障害年金

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者

四 号

死亡一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族

五 号

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者

2項

B類疾病に係る定期の予防接種を受けたことによる疾病、障害 又は死亡について行う前条第一項の規定による給付は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める者に対して行う。

一 号

医療費 及び医療手当

予防接種を受けたことによる疾病について政令で定める程度の医療を受ける者

二 号

障害児養育年金

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳未満の者を養育する者

三 号

障害年金

予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある十八歳以上の者

四 号

遺族年金 又は遺族一時金

予防接種を受けたことにより死亡した者の政令で定める遺族

五 号

葬祭料

予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者