都道府県知事 又は保健所を設置する市 若しくは特別区の長は、定期の予防接種等の実施事務を保健所長に委任することができる。
予防接種法
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昭和二十三年法律第六十八号
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第十条 # 保健所長への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号