人事評価の基準、方法等に関する政令

# 平成二十一年政令第三十一号 #

第五条 # 定期評価の実施

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十一号による改正

1項

前条第一項の規定による人事評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を単位とし、毎年実施するものとする。

2項

前項の規定により実施する人事評価は、定期評価という。

3項

定期評価における能力評価は、十月一日から翌年九月三十日までの期間を評価期間とし、次条第七条 及び次節の規定により行うものとする。

4項

定期評価における業績評価は、十月一日から翌年三月三十一日までの期間 及び四月一日から九月三十日までの期間をそれぞれ評価期間とし、それぞれについて次条第七条 及び第三節の規定により行うものとする。