この政令に定めるもののほか、人事評価の基準 及び方法 その他人事評価に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。
人事評価の基準、方法等に関する政令
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平成二十一年政令第三十一号
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第二十二条 # 内閣官房令への委任
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百五十一号による改正