人事評価の基準、方法等に関する政令

# 平成二十一年政令第三十一号 #

第二十二条 # 内閣官房令への委任

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百五十一号による改正

1項

この政令に定めるもののほか、人事評価の基準 及び方法 その他人事評価に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。