人事院規則一―二(用語の定義)

昭和二十四年人事院規則一―二
分類 規則
カテゴリ   国家公務員
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年人事院規則一―二―四
最終編集日 : 2024年 11月06日 14時58分

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1項

この規則は、公布の日から施行する。


ただし、第一条 及び第二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

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@ 施行期日

1項
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成六年九月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
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1項

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。


ただし、第一条から第五条までの規定は、公布の日から施行する。

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@ 施行期日

1項

この規則は、留学費用償還法の施行の日平成十八年六月十九日)から施行する。

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1項
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十六年二月二十一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

# 第十五条 @ 雑則

1項

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

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1項

この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。

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1項
この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。
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1項
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
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1項

この規則は、公布の日から施行する。

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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。
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1項
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
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1項
この規則は、公布の日から施行する。