この法律の規定により裁判所が行う手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第九条の三 # 公示送達の方法
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号