仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第九章 雑則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正
最終編集日 : 2024年 05月17日 16時12分


1項

仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。

2項

前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。


この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。

1項

仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。

2項

仲裁廷は、前項の規定により予納を命じた場合において、その予納がないときは、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続を中止し、又は終了することができる。

1項

当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担は、当事者が合意により定めるところによる。

2項

前項の合意がないときは、当事者が仲裁手続に関して支出した費用は、各自が負担する。

3項

仲裁廷は、当事者間に合意があるときは、当該合意により定めるところにより、仲裁判断 又は独立の決定において、当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担 及びこれに基づき一方の当事者が他方の当事者に対して償還すべき額を定めることができる。

4項

独立の決定において前項に規定する事項を定めた場合においては、当該決定は、仲裁判断としての効力を有する。

5項

第三十九条の規定は、前項の決定について準用する。