仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第五十条 # 仲裁人の報酬

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。

2項

前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。


この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。