仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第五十条 # 仲裁人の報酬
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。
この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。