前条第一項各号に掲げる事由により仲裁人の任務が終了した場合における後任の仲裁人の選任の方法は、 当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用された選任の方法による。
仲裁法
#
平成十五年法律第百三十八号
#
第二十二条 # 後任の仲裁人の選任方法
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正