仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、その一方の申立てにより、いずれの当事者に対しても、 紛争の対象について仲裁廷が必要と認める暫定措置 又は保全措置を講ずることを命ずることができる。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第二十四条 # 暫定措置又は保全措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
仲裁廷は、いずれの当事者に対しても、前項の暫定措置 又は保全措置を講ずるについて、相当な担保を提供すべきことを命ずることができる。