仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第二十四条 # 暫定措置又は保全措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、その一方の申立てにより、いずれの当事者に対しても、 紛争の対象について仲裁廷が必要と認める暫定措置 又は保全措置を講ずることを命ずることができる。

2項

仲裁廷は、いずれの当事者に対しても、前項の暫定措置 又は保全措置を講ずるについて、相当な担保を提供すべきことを命ずることができる。