当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁人の解任の申立てをすることができる。
この場合において、裁判所は、当該仲裁人にその申立てに係る事由があると認めるときは、当該仲裁人を解任する決定をしなければならない。
一
号
二
号
仲裁人が法律上 又は事実上その任務を遂行することができなくなったとき。
前号の場合を除くほか、仲裁人がその任務の遂行を不当に遅滞させたとき。