仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第二十条 # 解任の申立て

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁人の解任の申立てをすることができる。


この場合において、裁判所は、当該仲裁人にその申立てに係る事由があると認めるときは、当該仲裁人を解任する決定をしなければならない。

一 号

仲裁人が法律上 又は事実上その任務を遂行することができなくなったとき。

二 号

前号の場合を除くほか、仲裁人がその任務の遂行を不当に遅滞させたとき。