仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第五十一条 # 第三者供賄

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

仲裁人が、その職務に関し、 請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又は その供与の要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。