仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、仲裁人となった場合において、五年以下の懲役に処する。