仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第五十三条 # 収賄、受託収賄及び事前収賄

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。


この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

2項

仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、仲裁人となった場合において、五年以下の懲役に処する。