仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第五十二条 # 加重収賄及び事後収賄

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

仲裁人が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。

2項

仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくは その要求 若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくは その供与の要求 若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

3項

仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、 賄賂を収受し、又は その要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。