仲裁人が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第五十五条 # 加重収賄及び事後収賄
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正
仲裁人が、その職務上不正な行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求 若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求 若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
仲裁人であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと 又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求 若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。