第五十条から 第五十三条までの規定は、 日本国外において第五十条から 第五十二条までの罪を犯した者にも適用する。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第五十五条 # 国外犯
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。