仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第五十五条 # 国外犯

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第五十条から 第五十三条までの規定は、 日本国外において第五十条から 第五十二条までの罪を犯した者にも適用する。

2項

前条の罪は、刑法明治四十年法律第四十五号第二条の例に従う。