仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第五十六条 # 没収及び追徴

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

犯人 又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。