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仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第五十六条
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没収及び追徴
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第十五号による改正
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民事
仲裁法
第五十六条
1項
犯人 又は情を知った第三者が収受した賄賂は、
没収
する。
その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を
追徴
する。