裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人 又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所により定まるものを除く。)の所在地が日本国内にあるときも、することができる。
この場合においては、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十六条第三項の申立て
同条
第十七条第二項から第五項までの申立て
同条
第十九条第四項の申立て
第十八条 及び第十九条
第二十条の申立て
同条