仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第八条 # 仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人 又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所により定まるものを除く)の所在地が日本国内にあるときも、することができる。


この場合においては、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。

一 号

第十六条第三項の申立て

同条

二 号

第十七条第二項から 第五項までの申立て

同条

三 号

第十九条第四項の申立て

第十八条 及び第十九条

四 号

第二十条の申立て

同条

2項

前項の場合における同項各号に掲げる申立てに係る事件は、第五条第一項の規定にかかわらず前項に規定する普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。