仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第八条 # 仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人 又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所により定まるものを除く)の所在地が日本国内にあるときも、することができる。


この場合においては、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。

一 号

第十六条第三項の申立て

同条

二 号

第十七条第二項から第五項までの申立て

同条

三 号

第十九条第四項の申立て

第十八条 及び第十九条

四 号

第二十条の申立て

同条

2項

前項の場合における同項各号に掲げる申立てに係る事件は、第五条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。

一 号

前項に規定する普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所

二 号
東京地方裁判所 及び大阪地方裁判所