この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第六条 # 任意的口頭弁論
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十五号による改正