仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第六条 # 任意的口頭弁論

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十五号による改正

1項

この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。