仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第十二条 # 書面によってする通知

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

仲裁手続における通知を書面によってするときは、当事者間に別段の合意がない限り、 名あて人が直接当該書面を受領した時 又は名あて人の住所、常居所、営業所、事務所 若しくは配達場所(名あて人が発信人からの書面の配達を受けるべき場所として指定した場所をいう。以下この条において同じ。)に当該書面が配達された時に、通知がされたものとする。

2項

裁判所は、仲裁手続における書面によってする通知について、当該書面を名あて人の住所、常居所、営業所、事務所 又は配達場所に配達することが可能であるが、発信人が当該配達の事実を証明する資料を得ることが困難である場合において、必要があると認めるときは、発信人の申立てにより、裁判所が当該書面の送達をする旨の決定をすることができる。


この場合における送達については、民事訴訟法第百四条 及び第百十条から 第百十三条までの規定は適用しない

3項

前項の規定は、当事者間に同項の送達を行わない旨の合意がある場合には、適用しない

4項

第二項の申立てに係る事件は、第五条第一項の規定にかかわらず同項第一号及び第二号に掲げる裁判所 並びに名あて人の住所、常居所、営業所、事務所 又は配達場所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。

5項

仲裁手続における通知を書面によってする場合において、名あて人の住所、常居所、営業所、事務所 及び配達場所のすべてが相当の調査をしても分からないときは、当事者間に別段の合意がない限り、発信人は、名あて人の最後の住所、常居所、営業所、事務所 又は配達場所にあてて当該書面を書留郵便 その他配達を試みたことを証明することができる方法により発送すれば足りる。


この場合においては、当該書面が通常到達すべきであった時に通知がされたものとする。

6項

第一項 及び前項の規定は、 この法律の規定により裁判所が行う手続において通知を行う場合については、適用しない