仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第十六条 # 仲裁人の数

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号

1項

仲裁人は、当事者が合意により定めるところによる。

2項

当事者の数が二人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人は、三人とする。

3項

当事者三人以上である場合において、第一項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所仲裁人の数を定める。