この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、 特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定を準用する。
仲裁法
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平成十五年法律第百三十八号
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第十条 # 裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正