仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第十条 # 裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、 特別の定めがある場合を除き民事訴訟法平成八年法律第百九号)の規定を準用する。