仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第四十七条 # 仲裁人の報酬

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。

2項

前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。


この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。