仲裁法

# 平成十五年法律第百三十八号 #

第四十九条 # 仲裁費用の分担

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担は、 当事者が合意により定めるところによる。

2項

前項の合意がないときは、 当事者が仲裁手続に関して支出した費用は、各自が負担する。

3項

仲裁廷は、当事者間に合意があるときは、当該合意により定めるところにより、 仲裁判断 又は独立の決定において、当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担 及びこれに基づき一方の当事者が他方の当事者に対して償還すべき額を定めることができる。

4項

独立の決定において前項に規定する事項を定めた場合においては、 当該決定は、仲裁判断としての効力を有する。

5項

第三十九条の規定は、前項の決定について準用する。